水道料金を滞納してしまった場合、最終的には給水を停止されてしまいます。給水停止後は、利用料金を全額支払うまでは開栓されないため、日常生活に大きな影響を与えることになるでしょう。
この記事では、水道料金を滞納するとどうなるのか、起こり得ることを詳しく解説します。
水道料金を滞納するとどうなる?時系列で解説
水道料金を滞納すると、滞納日数に応じて以下のことが起こります。
最終的には、給水が停止されてしまう恐れがあります。まずは、水道料金を滞納するとどうなってしまうのか、について詳しく解説します。
【滞納1か月経過】支払督促状が届く
水道料金を滞納して1か月程度経過すると、支払督促状が送られてきます。
支払督促状には、水道料金を滞納しているため、至急、支払いを行うように促す内容が記載されています。また、支払督促状には、コンビニなどで支払いができる払込用紙が添付されているため、支払いの際にはそちらを利用してください。
万が一、払込用紙を紛失してしまった場合は、各自治体の水道局へ再発行の依頼を行いましょう。
【滞納2か月経過】給水停止予告が届く
水道料金の滞納後、2か月程度経過した時点で、給水停止予告が届きます。給水予告手当てには、一定の期間を置いて支払いの確認ができない場合、「給水を停止します」といった記載があります。
また、次の水道料金の請求書も同時に届きはじめるため、滞納料金がどんどん膨れ上がっていくでしょう。
水道は一度給水停止されてしまうと、滞納している料金のすべてを支払わなければ、開栓してもらえません。そのため、対応が遅れてしまい、請求額がどんどん大きくなると、さらに苦しい状況になる恐れがあります。
【滞納3か月経過】給水停止
水道料金の滞納が3か月程度経過した時点(給水予告停止に記載の日時)で、実際に給水が停止されてしまいます。給水が停止すると、以下の日常生活が送れなくなるでしょう。
・トイレを流せない
・手を洗えない
・食器を洗えない
・風呂に入れない
・洗濯ができない
など…
日常生活を送るうえで必要不可欠なことが、ほとんどできません。衛生的にも悪く、健康被害にも影響を与える恐れがあります。
以降は支払いが確認できるまで給水を停止
一度、給水が停止してしまうとすべての料金を支払うまでは、開栓してもらえません。
水道料金は2か月に1回の請求であるため、給水停止の時点で最低でも2回分の請求が溜まっているはずです。すべて一括で支払わなければいけないため、相当な経済負担にもなってしまいます。
ただし、各自治体の水道局に相談をすると、分割払いの対応に応じてもらえたり、1回分の支払いで開栓してもらえたりする可能性があります。まずは水道局へ相談をしてください。
水道料金が払えないときの対処法
水道料金を払えないからといって、滞納をしていても状況は改善されず、むしろ給水停止によるデメリットなどが発生します。そのため、水道料金を払えないならば、以下の対処法を検討してください。
・水道局に相談をする
・分割払いに変更してもらう
・生活福祉資金貸付制度を利用できる可能性がある
・カードローンの利用で水道料金を支払い
水道局に相談をする
水道局に相談をすると、支払いの猶予をしてもらえる可能性があります。そのため、請求書に記載されている期日までに支払いが難しい場合は、かならず相談をしてください。
なんらかの事情で一時的に支払えないなどの事情があるならば、「◯月◯日には支払えるので待ってほしい」と伝えてください。ほとんどの自治体で柔軟に対応してもらえます。
ただし、支払えない期間があまりにも長期的な場合は、支払い猶予に対応してもらえない可能性もあります。あくまでも、一時的に猶予してもらえる場合に、相談をしてください。
分割払いに変更してもらう
水道の漏水や栓の閉め忘れなど、入居者に起因したトラブルで高額な水道料金が請求された場合、分割払いに変更してもらいましょう。
明らかに高額な請求があった場合でも、入居者に起因している場合は原則、水道利用者が支払いをしなければいけません。しかし、高額な請求が来た場合、一括での支払いが厳しい場合もあるでしょう。
そういった場合は、分割払いに応じてもらえる可能性があるので、まずは水道局へご相談ください。
生活福祉資金貸付制度を利用できる可能性がある
公的貸付制度である「生活福祉資金貸付制度」を利用すれば、水道料金を借りられる可能性があります。
この制度は、病気やケガ、失業などで経済的に困窮している人を対象とした貸付制度です。金融機関が行う融資とは異なり、あくまでも「経済的困窮者」が対象です。
そのため、働いて安定した収入がある人や一般的な金融機関から借入ができる人は、利用できません。
もしも、失業などが原因で他から借りられず、水道料金の支払いも厳しい状況ならば、生活福祉資金貸付制度を利用できる可能性が高いです。お住まいの地域に設置してある、社会福祉協議会に相談のうえで、借入を検討してみてください。
カードローンの利用で水道料金を支払い
安定した収入があり、生活福祉資金貸付制度の利用ができない人は、カードローンの利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
【よくある質問】水道料金の滞納に関するQ&A
Q.水道料金の滞納でブラックリストに掲載されますか?
A されません。
水道は各自治体の水道局で運営をしているため、個人信用情報への支払い情報の共有は行われていません。
ただし、水道料金をクレジットカード払いにしている場合で、クレジットカードの利用代金(水道料金)を滞納している場合は、影響が出る恐れもあります。まずは、自身の支払い方法をご確認ください。
Q.水道料金を払えない場合は損害金が発生しますか?
A 水道料金の遅延損害金は各自治体によっても異なりますが、多くは年率3%に設定しています。
仮に、1万円の水道料金を1か月間(30日)滞納した場合の利息は、以下のとおりです。
例1万円の水道料金を30日滞納した場合の利息1万円×3%÷365日×30日=24円(小数点以下切り捨て)
Q.自分で開栓したらどうなりますか?
A 基本的には、鍵をかけられているため自分で開栓するのは不可能です。
しかし、鍵を壊すなどして開栓を行った場合、器物損壊罪が成立したり、水を無断で使用したことに対する窃盗罪が成立する可能性があります。なので絶対に自分で勝手に開栓しないでください。
給水を停止されてしまうと、日常生活にも大きな影響を与えますが、かならず料金を支払ってから開栓をしてもらいましょう。
アイフルのカードローンなら最短即日融資も可能
今回は、水道料金を滞納してしまった場合に起こり得るリスクについて、解説しました。
水道は生活を送るうえで、とても大切なライフラインのひとつです。しかし、水道料金を支払わなければ、当然、給水停止をされてしまいます。給水を停止されてしまうと、水が使えないため衛生的な影響が著しいです。
そのため、水道料金が払えない場合は、水道局に相談をしたり借入をして支払いをしたりする必要があります。
急な出費で水道料金の支払いが難しい場合は、アイフルのカードローンをご検討ください。アイフルのカードローンは、お申込み後、最短即日で融資が可能です。また、契約日の翌日から30日間の無利息サービスも行っています。
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